【節税】フリーランスの確定申告で役に立つ家賃経費の算出方法
2021.04.27
フリーランスの家賃は経費に計上できるということをご存知ですか? この記事は
フリーランスの家賃は経費に計上できるの?
家賃経費の算出方法を知りたい
という方のための記事です。
具体的には
自宅兼仕事場が賃貸の場合の家賃経費の算出方法
自宅兼仕事場が持ち家の場合の家賃経費の算出方法
事務所や店舗を自宅とは別に借りた場合の家賃経費の算出方法
確定申告時に必要な家賃経費の情報
を紹介していきます。
この記事が参考になれば幸いです。
フリーランスの家賃は経費に計上できる?
事務所や倉庫・店舗など事業用の賃貸物件を借りている場合、自宅兼事務所を借りている場合には、確定申告の際に経費に家賃を計上することができます。所得税の節税に繋がるので、該当するのであれば忘れずに計上しておきましょう。
具体的には、白色申告で提出する収支内訳書の2ページ目、青色申告で提出する青色申告決算書の3ページ目に地代家賃の内訳を記入する欄が設けられています。
フリーランスの自宅兼仕事場が賃貸の場合の家賃経費
フリーランスが経費として計上できるのは、もちろん事業に関連したものだけです。>直接的、または間接的に、売上を獲得する目的で支出したものかどうかが判断基準となっています。
自宅兼仕事場が賃貸の場合、家賃を経費計上するには、まず事業使用割合を決定する必要があります。 実際に支払う家賃にその事業使用割合をかけて、経費計上できる額を算出するのです。ちなみにこの作業は「按分」といって、家賃以外でも支出のうち何割を事業用(経費)、何割を家庭用としてみなすのかの比率を表すときに使います。
例えば自宅兼仕事場の家賃が10万円の場合。事業用と家庭用の比率を3:7とすれば、 家賃のうち3万円を「地代家賃」として経費にできます。残りの7万円は生活に使用している分なので経費に計上することができず、個人的な出費として「事業主貸」の勘定科目に仕訳します。
会計ソフトには「家事按分」という機能が付いているものもあり、家賃や光熱費などの、それぞれの事業使用割合を登録しておけば、自動的に経費計上できる額を割り出してくれます。
仕事で使っている床面積の比率から算出する
事業使用割合の決め方はいくつかありますが、最もわかりやすく一般的なのは、仕事で使っているスペースと、プライベートで使っているスペースの床面積の比率から算出する方法です。
この場合、家全体の床面積と、実際に仕事で使っている床面積を調べる必要があります。仕事用の部屋が決まっていれば、家全体におけるその部屋の床面積を、単純に事業使用割合とするだけなので簡単でしょう。
しかし、明確に仕事用の部屋が決まっていない場合は、少し難しいかもしれません。 仕事机や、資料を保管している本棚の位置の床面積とするなど、按分の基準は、客観的かつ合理的に説明できる必要あります。
正式なルールは決まっていませんが、税務調査が入って按分の根拠を尋ねられたとしても、納得してもらえるような理由を用意しておきましょう。 ちなみに敷金は、何も問題がなければ戻ってくることが前提であるため、経費には計上できません。
仕事で使っている時間の比率から算出する
また、家賃の事業使用割合は、仕事時間から算出することも可能です。仕事で使う面積があいまいで特定することが難しければ、1ヶ月ごとの営業時間や作業時間を基準にして計算しましょう。面積の割合と時間の割合、両方を加味して総合的に決めるという手もあります。
目安は3~4割程度
とはいえ自分の算出した事業使用割合が、一般的に合理的といえる範囲なのかを判断するのは難しいですよね。 きちんと計算をする必要はありますが、参考までにあげておくと、フリーランスの場合、家賃の3~4割が目安です。
自宅兼仕事場となると一般的には生活で利用するスペースのほうが大きいため、このくらいの割合が妥当といえます。
数値には絶対的な基準がないため、よほど無理のある割合で算出しない限り問題ありませんが、疑わしいと判断されれば税務署調査を受ける可能性もあります。胸を張って説明できる根拠に基づいた、誠実な按分を行いましょう。 もしあいまいな部分が不安であれば、確定申告の前に税務署で相談することもできますよ。
また、疑われたときのために、家賃按分の根拠を証明できるものを用意しておくと安心です。仕事スペースを明記した間取り図や、家賃の支払いが記録された預金通帳、作業時間から按分を行った場合には、パソコンの履歴やログアウト時間のデータも保存しておくようにしましょう。
フリーランスの自宅兼仕事場が持ち家の場合の家賃経費
自宅兼仕事場が持ち家の場合は、計算がさらに複雑です。賃料ではなく、各種料金の合計額に、 事業使用割合をかける必要があります。
経費に計上できるもの
持ち家の住宅ローンの元本は、経費にはなりません。 固定資産税や、自宅の減価償却費、住宅ローン金利、火災保険料など、住宅を保有することで発生する金額の合計に、事業使用割合をかけたものが経費計上できる額となります。
住宅ローン控除との併用について
持ち家で住宅ローン控除を受けている場合は、事業で使用しているスペースにかかる住宅ローンについて、控除が受けられないので注意しましょう。
さらに物件における事業使用割合 が50%以上になると、そもそも住宅ローン控除自体が受けられなくなります。家賃の金額によっては、経費計上せずに住宅ローン控除を受けたほうが得な場合もあるのです。
ただし所得税法では、事業使用割合が10%以下であれば、住宅ローン控除を全額受けることができると定められています。この仕組みを利用して、節税対策をすることも可能です。
フリーランスが事務所や店舗を自宅とは別に借りた場合の家賃経費
事務所や店舗を自宅とは別に借りた場合、そのスペースがすべて仕事用であれば、家賃は全額経費に計上できます。
敷金、礼金、仲介手数料の扱い
賃貸契約時に支払う敷金、礼金、仲介手数料はそれぞれ扱いが異なるので注意しましょう。
敷金は、何も問題がなければ戻ってくることが前提であるため、経費には計上できません。 礼金については、20万円未満は「地代家賃」として経費に計上でき、20万円以上は「繰延資産」として賃貸期間または5年で償却することができます。なお仲介手数料は、「支払手数料」の勘定科目で全額経費に計上することが可能です。
確定申告時に必要な家賃経費の情報
確定申告で家賃を経費に計上するためには、どのような情報を記入する必要があるのでしょうか。
まず、事業で使用している物件を所有する大家さんの個人名、あるいは不動産会社などの法人名と、その住所が必要になります。使用している物件自体の住所を記入するわけではないので注意してください。
次に、使用している物件の用途とその年に支払った賃貸料、礼金や保証金、契約更新料等の金額を記入します。最後にそれらの金額のうち、按分をして経費に算入している額を記入すれば完了です。
まとめ:フリーランスの家賃経費は根拠を用意して計算しましょう
フリーランスの家賃は経費に計上することができますが、自宅兼仕事場が賃貸の場合は、その額を以下の2つの方法によって決定します。
床面積を基準に按分する
1ヶ月の営業時間や作業時間を基準に按分する
また、自宅兼仕事場が持ち家の場合の家賃経費は
住宅ローンの元本は経費にならない
住宅を保有することで発生する金額の合計を按分したものは、経費計上できる
事業使用割合が10%以上だと、仕事で使う分は住宅ローン控除が適用されない
事務所や店舗を自宅とは別に借りた場合の家賃経費は
仕事用であれば、家賃は全額経費に計上できる
敷金は経費には計上できない
礼金は20万円未満は「地代家賃」として経費に計上でき、20万円以上は「繰延資産」として賃貸期間または5年で償却することができる
仲介手数料は「支払手数料」の勘定科目で全額経費に計上することができる
さらに、確定申告で家賃を経費に計上するために必要な情報は以下の4つです。
事業で使用している物件を所有する大家さんの個人名、あるいは不動産会社などの法人名とその住所
使用している物件の用途
その年に支払った賃貸料、礼金や保証金、契約更新料等の金額
上記の金額のうち、按分をして経費に算入している金額
事業使用割合を計算するのは手間がかかりますが、引越しをしない限り、一度算出すれば基本的に大きく変わることはない数字です。根拠を用意した上、適切で賢い数値を設定しておくと所得税を節税することができますよ。