お役立ち情報 コラム 【保存版】開業届を出す前に!フリーランスが知っておきたい再就職手当を徹底解説

【保存版】開業届を出す前に!フリーランスが知っておきたい再就職手当を徹底解説

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フリーランスは「再就職手当」を受給できるのだろうか...という不安がある方もいらっしゃるのでは無いのでしょうか?

今回は

  • フリーランス再就職手当を貰えるのか?

  • 失業保険との違いは?

  • 再就職手当を受け取る手順

を解説していきます。 ぜひ参考にしてみてください。

開業資金になる?フリーランスが絶対に利用すべき再就職手当を失業保険との違いから解説

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再就職手当とよく比較される「失業保険」が存在します。 失業保険と再就職手当では目的が違うので注意してください。

再就職手当の支給条件

再就職手当にはどのような支給条件があるのでしょうか?

再就職手当を受給するには、失業手当の残り日数の3分の1を残した状態で就職し、以下に述べる項目に当てはまることが必要です。

再就職手当を受給する条件は以下の通りです。

  • 就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること

  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

  • 待機満了日後の就職であること

  • 自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること

  • 退職前の雇用主に再び雇用されていないこと

  • 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

  • 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと

  • 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

  • 就職したあとすぐに離職していないこと

再就職手当は失業保険と何が違うの?

再就職手当と失業保険にはどのような違いがあるのでしょうか? ここでは、2つの制度の違いを解説します。

給付の目的から違う

再就職手当と失業保険、この2つはどちらも金額の補償を受けることができますが、補償の目的が異なります。 自分に当てはまる目的の方しか受けることができません。

再就職手当の目的は離職者が再就職しやすいようにできた制度です。 1年以上の就業が見込める職場に再就職が確定した段階で補償を受け取ることが可能です。 先ほど述べましたが、再就職手当を受け取るには失業保険を受ける期間の3分の1の期間を残しておく必要があります。

対して、失業保険は失業した方に向けた保険であり、就職の意思が必要であることは同じです。失業保険の場合は就職が決まっていない状態でも受け取ることができます。 ただし、期間は有限であるため注意が必要です。

給付額の計算方法

再就職手当と失業保険では、給付額の計算方法が違います。

再就職手当の計算法

①失業保険の期間を2/3以上残していた場合

失業保険の1日あたりの金額 × 失業保険の残り日数 × 70%

②失業保険の期間を1/3以上の越していた場合

失業保険の1日あたりの金額 × 失業保険の残り日数 × 60%

失業保険の計算方法

失業保険の1日あたりの金額 = 退職前6ヶ月分の給料 / 180

再就職手当と失業保険どっちが得なの?

失業手当の方が受け取れる金額の量が再就職手当よりも多いです。 金額だけで言えば失業保険の方がお得と言えます。

しかし、失業保険は待機期間と呼ばれる金額が支給されない期間が存在し、一度に受け取れる額は多くありません。 また、再就職が決まった時点で支給はストップします。

再就職手当はもらえる金額こそ減ってしまいますが、 再就職が決まった場合にまとまった金額を受け取ることができます。

どちらがお得かは一概には決められませんが、早めに再就職が決まりそうな方・まとまったお金を受け取りたい方は再就職手当の方がお得と言えるでしょう。

【保存版】フリーランス再就職手当をもらう手順を解説

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フリーランスの方が再就職手当を受け取るにはどのような手順を踏む必要があるのでしょうか? ここでは、再就職手当を受け取る手順を紹介します。 ぜひ参考にしてみてください。

退職

まずは失業保険を受ける準備をします。 失業保険を受け取るには、退職しておかなければなりません。 いきなり辞めますと言ってもすぐには退職できません。 退職する旨は早めに伝えておくことをおすすめします。

離職届を用意

退職時に離職届を受け取るようにしましょう。 退職届は失業保険を受ける際に必要になって来ます。

離職届の受け取りのタイミングは会社によって違います。 いつ受け取れるのかを確認しておいてください。

ハローワークで求職申し込み

離職届を受け取ったらハローワークへ失業保険の申し込みを行います。 失業保険は全国のハローワークで受け付けているので、最寄りのハローワークで手続きを行います。 また、本人確認が必要になります。 運転免許証や保険証などの各種本人確認ができるものを持参するようにしてください。

待機期間7日間

失業していることを判断するため、7日間の待機期間が課せられます。 これはフリーランス・再就職関わらず、必ず課せられる期間です。 通常この間に就職活動を行うのですが、フリーランスを目指す場合には、開業などの準備を進めておく必要があります。

ハローワークへ行く

ハローワークで行うことには

  • 説明会

  • 初回講習

  • 失業認定日

などがあります。

①説明会

失業保険を受けるには、保険の内容や今後の日程などを伝える説明会が行われます。 説明会には必ず参加する必要があるため、必ず参加するようにしましょう。 日程が合わない場合には、必ずハローワークの職員に伝えるようにしてください。

②初回講習

初回の講習では様々な資料が配布されます。 その資料を元に様々な説明がありますので、こちらも参加するようにしてください。 主に各種申告の仕方・就職活動の仕方や職業訓練のコースなどが中心になります。

③失業認定日

失業したことを正式に認定する日です。 初回講習からおよそ2週間ほどです。 この日もハローワークに行って手続きを行います。 この日は就職活動は行ったか・アルバイト等の収入は得たかなどを報告する必要があります。 収入がある場合には必ず申告を行うようにしてください。 最悪の場合、手当を受けることができません。

自己都合退職の場合は1ヶ月間の就職活動

自己都合で退職した場合には、1ヶ月間の就職活動が求められます。 待機中は実質無職であり、働いていない期間が長いほど、再就職への道が遠ざかってしまいます。 そのため、早い段階から復帰できるように、事前に就職活動を行っておく必要があるのです。

フリーランスの場合には、この期間で独立への準備を進めましょう。

ハローワークでフリーランスになることを伝える

ハローワークでフリーランスになる旨を伝えましょう。 フリーランスになる場合でも、きちんと伝えれば再就職手当を受け取ることができます。 しかし、ここできちんと伝えなかった場合は失業状態と見なされないため、再就職手当を受け取ることができなくなってしまいます。 報告は必ず行うようにしましょう。

開業届を提出

フリーランスになることを伝えたら、開業届を提出しに行きましょう。 開業届は管轄の税務所で記載することが可能です。 また、開業には身分証明書と印鑑も必要になります。 忘れずに所持するようにしてください。

また、平成28年度からマイナンバーの記載が義務付けられました。 こちらもマイナンバーカードを用意する必要があるため注意してください。

ハローワークで再就職手当申請

開業届を提出したら、再就職手当の手続きに入ります。 この際、開業したことを伝えてください。 また、開業届(またはコピー)の提出を求められるため、こちらも準備しておいてください。

フリーランスの方が再就職手当を受けるには、以下の条件があります。

  • ハローワーク初回訪問+待機期間7日間経過後に自営業の準備を開始したこと。

  • 給付制限のある方は、更に1ヶ月を経過後から自営業の準備を開始したこと。

  • 事業の開始により自営業として自立することが出来ると認められるものであること。

  • 事業の準備を開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。

  • 事業を開始した日より前、3年以内の就職により「再就職手当」や「常用就職支度金手当」を受けたことがないこと。

再就職手当支給申請書

再就職手当を申請する書類に必要事項を記入してください。 この申請書を提出した時点で、失業保険は受けられなくなります。

雇用保険受給資格者証

再就職手当支給申請書を提出する際に、同時に必要になります。 これも一緒に提出してください。

印鑑

印鑑を押す箇所があるため、忘れずに所持するようにしてください。 なお、シャチハタは使用できないので注意しましょう。

受給

これらの過程を経て、再就職手当を受け取ることができます。 受け取る金額は上記の式の金額を一括で受け取ることが可能です。

フリーランス再就職手当を受け取る際に注意したいこと

フリーランスが再就職手当を受け取るに当たって、注意しなければならない点がいくつか存在します。

開業届を出すタイミング

再就職手当の前に、失業保険を受けることになります。 その際に、すでに開業済みだとそれ以上補償金を受け取ることができず、再就職手当を受け取ることもできません。

開業届を提出するのは失業認定日以降にしてください。

1年以上働けることを証明できるかどうか

再就職手当を受け取れるのは、1年以上業務を続けられる場合のみです。 手当を受け取った後も、定期的に連絡が入ります。 その際にフリーランスとして活動できている旨を伝えましょう。

ここで嘘を言ってはなりません。 嘘をついたことが発覚した場合は重い罰金が課せられます。 素直に答えるようにしましょう。

まとめ:フリーランスになる前にかならず再就職手当を貰おう

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フリーランスを目指す方でも、再就職手当を受け取れることが分かりました。 覚えて欲しいことは、

  • 失業保険と再就職手当の違いは、対象の方と受け取れる金額である

  • 再就職手当を受け取るには条件があるため、それらを満たしておく必要がある

  • 再就職手当を受け取るには、いくつかの手順を踏む必要がある

  • 開業届を提出するタイミングは失業認定日以降に行う

これらのことを覚えておきましょう。

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