お役立ち情報 コラム フリーランスの開業届は出すべき?書き方や提出日・デメリットなどを紹介

フリーランスの開業届は出すべき?書き方や提出日・デメリットなどを紹介

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「フリーランスになったら開業届は出すべき?」 「出すなら、いつ頃出せばいい?」こんな疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?

実際フリーランスは開業届を出さなくても仕事ができるため、提出しないまま仕事をスタートする方もいます。また開業届の提出は義務づけられていないため、出すかどうかは本人の意志に任されているのです。

そこでこの記事では、フリーランスの開業届についての疑問やお悩みに答えていきます。

具体的には、

  • フリーランスは開業届を出すべきか?この答え

  • フリーランスが開業届を出すメリットとデメリット

  • 開業届を提出する場合のベストな頃合いや書き方

の順番でご紹介していきます。

この記事が参考になれば幸いです。

フリーランス開業届をなんのために提出する?

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そもそも開業届とは、「個人で事業を開業しました」と税務署に申告することです。書類の正式名称は「個人事業の開廃業届書」です。

フリーランスとして得た所得の中から税金を納める必要があるため、「個人事業主として開業しましたよ」と税務局に知らせるのです。

この開業届の提出は義務ではありません。そのため提出しなくても仕事をスタートさせることができます。

フリーランス開業届は出すべき?

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フリーランスの開業届は、出すべきです。開業届を出すとフリーランスとして働いたとき、大きなメリットを受けられるからです。詳しく話していきましょう。

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出す代表的なメリットは、下記の2つです。

青色申告ができるため節税対策ができる

開業届の最大のメリットは、青色申告ができることです。青色申告をすることで最大65万円所得から控除でき、支払う税金を節税できるのです。

またフリーランスになりたての数年は赤字になることもあるかもしれません。青色申告なら赤字を最長3年間翌年に繰り越せるため、この点でも節税効果が高いのです。

赤字を放置せず翌年に繰り越せば、翌年黒字になり所得が生まれても、その金額から前年の赤字額を差し引くことができるため、納税額を減らせるのです。

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を出すときに屋号を登録します。屋号とは会社名や店舗名のようなもの。この屋号を登録することで、個人名でなく会社名や店舗名で銀行口座を開設できるのです。個人名よりも正式な会社名や店舗名の口座を持つことで、社会的な信頼に繋がるでしょう。

フリーランスが開業届を出すデメリット

フリーランスが開業届を出す代表的なデメリットは、下記の2つです。

確定申告での税務署チェックがやや厳しくなるかも

開業届を出したあと確定申告を行わないと、税務署から「無申告」とみなされ「追徴課税」を課せられることがあります。

失業保険の対象でなくなる

開業届を出すことは、「私は個人事業主として収益を上げていきます」と税務署に申告することです。そのため、雇用者が失業したときに受けられる失業手当の対象でなくなるのです。

フリーランスで収益を上げていくなら、開業届を出そうが出すまいが確定申告は行わなければなりません。また万が一、フリーランスとして上手くいかず「雇用形態に戻りたい」と思っても、廃業届を出せば失業保険の対象に戻ることができます。

これらのことからもフリーランスが開業届を出すデメリットは、ほとんどないと言えるでしょう。

フリーランス開業届の出し方

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ここからは、フリーランスの開業届の出し方を紹介していきます。

いつごろ出せばいい?

開業届の提出期限は、事業スタートから「1ヶ月以内」とされています。ただ実際には、開業届を出さず仕事を始める方も多いです。そのため「期限が過ぎているから…」と開業届を出さないまま放置する方もいますが、それは間違いです。

今フリーランスで開業届を出していないなら、すぐに出しておきましょう。また開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくことで、二度手間を省くことができます。

開業届を入手しよう

開業届を出すために、まず「開業届」書類を手に入れてください。開業届の書類は、お近くの税務署で貰うか、下記の国税庁ホームページからダウンロードします(PDF)。

国税庁ホームページはこちら

また今は、会計ソフトにより「開業届」や「青色申告承認申請書」を自動作成することも可能です。

開業届の書き方

開業届を入手した後は、必要事項を記入していきます。ここでは、開業届の記入時に迷いやすい項目を解説していきます。

職業欄にはどう書く?

「職業欄はなんて書けば?」と迷う方も多くいます。もし迷ったときは、下記の日本標準職業分類を参考にご自身の職業を選んでください。

日本標準職業分類はこちら

また「事業の概要」欄には、具体的な仕事内容を記入します。

例)WEBデザインを主に行っているなら… ・職業:デザイン業 ・事業の概要:ホームページのデザイン作成・WEB広告のデザイン作成など このように記入すると良いでしょう。

【注意】開業届に書く職業により所得が290万円以上ある場合、個人事業税がかかるケースがあります。たとえば、デザイン業はかかりライター業はかかりません。この詳細は都道府県により変わるため、担当窓口に問い合わせてください。

屋号は必ず書くべき?

屋号欄への記入は、必須ではありません。ただフリーランスの場合、個人名よりも屋号がある方が社会的に信用面など明るくなります。できるなら記入しておくことをおすすめします。

またすぐに屋号を決められないこともあるでしょう。そんなときは、ひとまず空欄で提出し、後日連絡して屋号を申請することもできます。

お近くの税務署へ持参or郵送で提出しよう

開業届への記入がすべて終わったら、お近くの税務署へ持参するか郵送で提出してください。また提出する際は、お手元に控えを1部残しておきましょう。屋号名で口座開設するときなどに必要になるからです。

郵送提出の場合は、控え分のコピー1部と返送封筒を同封。直接持参する場合も、控え分のコピーを1部用意しておきましょう。

フリーランスになったらまず開業届を出すべき!

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フリーランスになったら開業届は必ず提出するべきです。 開業届を出せば、青色申告ができ最大65万円の節税対策などができるためです。

一方で、開業届を出してしまうと失業保険、再就職手当がもらえなくなってしまいます。

必ず提出すべきですが、タイミングはタイミングは慎重に検討すべきです。 提出期限はあくまで目安であるため、提出が遅れたからと言って罰則などはありません。

今回は紹介しませんでしたが、開業届を提出すると屋号で銀行口座を開設できるなど、社会的な信頼にも繋がります。そのため、開業届は必ず提出しましょう!

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