フリーランスは労働基準法で保護されない! その理由と気をつけたいポイントを解説!
2021.05.29
最近注目を集めている「フリーランス」という働き方フリーランスは「労働者」としては扱われません。
そのことで
労働者ではないことにどんなデメリットがあるの?
労働基準法とフリーランスの関係について知りたい
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回の記事では、
労働基準法の概要やフリーランスが保護されない理由
フリーランスが気をつけるべきポイント
について紹介していきます。
フリーランスの方や、これからフリーランスを目指すという方はぜひ今回の記事を参考にしてくださいね。 それではまずはじめに、労働基準法の概要について、詳しく見てみましょう。
フリーランスは「労働者」ではない!労働基準法の条文を基に解説!
みなさんにとって「労働者」の定義とはなんでしょう?「働いている人はみんな労働者じゃないの?」と思う方もいるかも知れませんが、フリーランスは「労働者」ではありません。労働基準法の条文を基に、その理由を解説していきたいと思います。
労働基準法による労働者の定義とは?
労働基準法9条では、「労働者」について以下のように定義されています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
上記のように、労働者とは事務所から賃金を支払われる人を指します。 よってフリーランスは労働者に該当しないのです。
ポイントは指揮監督されているかどうか
とは言っても、「事務所から賃金を支払われる人」というのも少しわかりづらいですよね。
ポイントは「指揮監督されているかどうか」という点です。
例えば、命令や依頼を受けて業務を行う場合それは「指揮監督のもとの労働」とみなされます。 「フリーランスも企業から依頼を受けて業務を行うのでは?」と思うかも知れません。
しかし、労働時間に関する規定がなかったり、残業代が発生しないフリーランスは「指揮監督されている」とは言うことができないのです。
フリーランスは労働基準法が適用されない
以上の理由で、フリーランスは労働者として扱われません。 そのため、労働者基準法は適用されません。
個人で仕事を契約しているフリーランスは「個人事業主」に該当します。 それでは次に、労働基準法は何を保護しているかについて見ていきましょう。
フリーランスに適用されない労働基準法は何を保護しているのか
次にご紹介するのは「労働基準法は何を保護しているのか」についてです。
なんとなく「業務に関することを保護している」といったイメージはあるかも知れませんが、具体的に何を保護しているか分からないと言う人は多いと思います。それぞれ詳しく見ていきましょう。
労働時間
労働基準法32条を見てみると、以下のように定められていることが分かります。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働者は労働基準法により長時間労働をさせられないように法律で保護されているのです。
残業代
労働基準法は「残業代」についても保護の対象としています。
例えば本来なら9時から18時までの就業時間をあなたが超えた場合、会社側は超過した分の賃金を支払う義務があります。規定の労働時間を超えて働いた分もらえるお金が、いわゆる「残業代」と呼ばれるものに当たります。
フリーランスはこれらを保護されない?
労働基準法は「労働時間」や「残業代」について労働者を保護してくれますが、フリーランスに関しては労働基準法が適用されません。
まずフリーランスというのは会社に属さず個人で仕事を行います。その仕事はクライアントと契約を結んで行います。
つまり、万が一クライアントからたくさんの仕事を契約してしまったとき、残業代や労働時間の制限がありません。クライアントからすればメリットだらけですが、フリーランスの人にとってはまさに地獄です。 フリーランスを考えている方は、「労働基準法が適用されない」ということをよく理解しておきましょう。
それでは最後に、フリーランスが気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。
労働基準法適用外のフリーランスが気をつけるべきポイント
さて、ここまでは主に労働基準法の概要やフリーランスとの関係性についてご紹介してきましたね。 最後にお話しするのは、フリーランスが気をつけるべきポイントについてです。労働基準法が適用されないからこそ気をつけなければいけない点について、詳しく見ていきましょう。
契約書が何よりも大事
まず何よりも注意して欲しいのが「契約書」についてです。
何度も契約しているうちに気が緩んでしまう人は多いですが、その油断が命取りとなります。
悪いクライアントに当たったときに、内容も確認せずに契約してしまい、後々後悔してしまうというケースが起こり得るからです。
そうならないためにも、契約内容は何度も確認しましょう。 そして次にご紹介するのが、契約の際に特に注意すべき点についてです。フリーランスの方は契約の際にぜひ参考にしてください。
契約の段階で納得が行くまでしっかり交渉する
フリーランスの方は契約の段階で、「期間・更新」「報酬」「契約の解除」の三点を特に注意してください。それではそれぞれそんなことに注意すればいいか見ていきましょう。
期間・更新
まず1つ目が「契約の期間と更新」についてです。
例えば、「納品が完了したからこのクライアントとの契約は終わり」と思ったら、まだ契約期間が続いていたということが起こり得ます。連絡などのやりとりの中で「このクライアントは報酬も低いし、連絡が遅いからあまり長く付き合いたくないな」と思っても、契約期間がまだまだ残っていたら、嫌でも付き合っていかなければいけませんよね。
新たに他のクライアントからいい案件が入ったとしても、この契約が残っていたために泣く泣く新しい案件を断らなければいけない羽目にもなるかもしれません。契約期間についても、事前によく確認しておきましょう。
報酬
次に注意すべき点が「報酬」についてです。報酬は主に、委任された業務を行えばもらうことができる「委任契約」と、納品物を納品すればもらうことができる「請負契約」の2つに分かれます。
自分が請負契約のつもりで契約したのにそうではなかった場合、クライアントから報酬をもらうことができずトラブルになるケースもあります。
「どちらも同じでしょ」と思う人もいるかもしれませんが、だいぶニュアンスは異なります。しっかりどちらの契約体系か認識した上で契約するように気をつけましょう。
契約の解除
そして最後が「契約の解除」についてです。これに関しても、いざ「辞めたい」と思ったときに契約違反となってしまうケースがあります。 契約をする前に「契約の解除」について注意して見ておく必要があります。目先の報酬にばかり囚われないようにしましょう。
まとめ:フリーランスは労働基準法が適用されないので自分で身を守る必要がある!
さて今回の記事では、労働基準法の概要やフリーランスが保護されない理由、そしてフリーランスが気をつけるべきポイントについて紹介してきました。
フリーランスは労働基準法で保護されないからこそ、自分の身は自分で守らなければいけません。特に契約に関しては注意するように心がけてください。
フリーランスの方や、これからフリーランスになることを考えているという方は、今回の記事でお話ししたポイントを参考にしてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました